IT重説

「専門家である宅地建物取引士が対面で説明しないとダメ」というのが、不動産取引においての基本ルールですが、2017年10月よりITを活用して重要事項説明を行う方法「IT重説」が本格運用されており、当社でのご契約時に受けることが可能です。

パソコン

重要事項説明とは

宅地建物取引業第35条では、宅地建物取引士が賃貸借契約の重要事項について記載した書面(重要事項説明書)を交付して、お客様と賃貸借契約が成立するまでの間に対面で*説明することが、義務付けられております。


※国土交通省が発表している「賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアル」より。

 

具体的には、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明書の交付及び第37 条に規定する書面の交付等が義務付けられておりますが、これらについては、法文上「書面」の交付が必要とされており、電子メールなどの電磁的方法による交付は認められておりません。

IT重説とは

契約の際には、宅地建物取引士から対面で重要事項説明を受けることが義務でしたが、賃貸借契約に関する取引限定で2017年10月より来店せずにテレビやパソコン・スマートフォンなどの端末を通じて、インターネット上でオンラインのビデオ通話にて直接顔を合わせる事なく重要事項説明が出来るようになりました。

 

上記により、契約の際は【引越す先が県外(遠方)】【仕事が忙しく来店できない】【小さな子供がいて外出しにくい】など色々な家庭環境がある方々に対して、簡単にいつでもどこでも受ける事が出来るIT重説をオススメしており、通信環境さえ整っていれば、どこでも受ける事ができます。


※当社のIT重説は、athome社提供のシステム[スマート重説]を導入しております。

 

3つのメリット

IT重説のメリットについて詳しく説明します。

 

①【遠方の方】

遠方の入居希望者の負担を軽減:遠方の入居希望者の移動にかかる時間や手間を省くことができ、負担を軽減させることができます。

 

例:)東京⇔仙台への引越しの場合で表しますと、新幹線の往復で最短3時間なので来店や説明時間の事も考えると最短5時間弱は必要になり、自由席の料金で約20,000円ほどの出費がなくなります

 

②【多忙の方】

多忙の方などは、インターネット環境があればちょっとした時間・場所を問わずに行うことができるので、日程調整の幅が広がります。

 

例:)仕事の休憩時間などの隙間時間を活用することができる

 

③【外出がむずかしい方】

説明を自宅にいながら受けていただけるので、落ち着いて話を聞いていただくことができます。

 

例:)怪我などにより外出困難な方や小さなお子様がいる場合など

 

 

ご契約などをする際に、上記3項目に当てはまるお客様は是非ともご利用ください。

IT重説の流れ

一連の流れについてご説明いたします。

 

Step1. IT環境を確認する

インターネット環境(Wi-Fi推奨)やカメラ、マイク、スピーカーなど、使用可能条件を満たす機器をお持ちかどうかの確認。必要であればアプリのダウンロードをお願いします。

※パソコンの場合、WEBカメラ・マイクが必要になる場合がございます。

※通信費はお客様負担となります。動画サイト閲覧相当の通信データ量となりますので、従量課金制・通信料の上限のあるプラン加入の場合は通信料にご注意ください。

 

 

Step2. 書類一式を送付する

契約者へ、宅地建物取引士が記名押印した書面であることが必須条件の書類一式を、事前確認を踏まえて実施前日までにご郵送します。

 

Step3. IT重説を実施する

必ず宅地建物取引士証を提示してお客様へ確認してもらい、画面上の相手が契約者であることをお互いに確認しあった上で進めていきます。実施中に通信障害等の不具合が生じた場合は即時に中断します。

 

Step4. お客様より書類の返送をいただく

無事IT重説終了しましたら、契約書類一式および必要書類の返送いただきます。

 

 

不動産業界では何かと専門用語が多いです。聞きなれない単語等があった際に下記サイトをご活用ください。

 

リンク:不動産用語集